2019-01-24 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
その意味で、私が先ほど申し上げたことは、実は細かく言えばそういうことですから、そこは個別の皆様の状況に応じて、失業手当であれば十六年八月以降に受給された方が対象になるし、労災保険については十六年七月以降に受給された方になるし、例えば傷病年金とか、あるいは、船員保険も十六年八月以降に受給された方ですから、実はそういう方々が対象になるということであります。
その意味で、私が先ほど申し上げたことは、実は細かく言えばそういうことですから、そこは個別の皆様の状況に応じて、失業手当であれば十六年八月以降に受給された方が対象になるし、労災保険については十六年七月以降に受給された方になるし、例えば傷病年金とか、あるいは、船員保険も十六年八月以降に受給された方ですから、実はそういう方々が対象になるということであります。
それから、労災保険関係でも、傷病年金あるいは障害年金、今現にお支払いをしておりますが、これも十六年七月以降に受給された方、この方々は全て対象になるということであります。船員保険関係についても、十六年八月以降に現に受給された方は全て対象になる。これは確認しておきたいと思います。
それから、比較的軽症の方には傷病年金という名前で受給しておりますが、この方々が約二万人、平均年額は約百三十一万円。その遺族に支給されます傷病者遺族特別年金、この受給者が約二万人で、平均年額は約五十万円となっております。 最後に、必要在職年を満たした後退職いただきました普通恩給受給者の方が約二十二万人、平均年額が六十五万円。
○吉井委員 今おっしゃった、この傷病年金受給者の方が約二万人ですね、二万百五十七名。それで、普通恩給受給者がその中で五千五百八十名ですから、そうすると、その割合二八%。
傷病者遺族特別年金でございますが、比較的軽症の方を対象とする傷病年金の受給者、この方々が公務に関係のないけがや病気のために死亡された、この遺族でございますが、どの程度の遺族特別年金の請求が行われるかということを推計するということでございますが、過去の実績で見る以外ないわけでございます。現在の傷病年金の受給者数が約二万人いらっしゃいます。
○吉井委員 次に、傷病者遺族特別年金受給者について見ると、普通扶助料を受給していないわけですから、傷病年金の方が亡くなって、その遺族の方が傷病者遺族特別年金受給者として生まれてくるわけですね。 その場合、もとの傷病年金受給者で普通恩給を受給していない方がやはり多いわけですよね。
また、文官の普通恩給や普通扶助料とか旧軍人の傷病年金等の受給者については、約三割の方が主な収入を恩給に頼っているということでございます。 それから、公的年金の受給状況については、旧軍人の普通恩給や普通扶助料、傷病年金受給者について公的年金を受給している者の割合が約八割から九割程度となっておりますが、一方、旧軍人の公務扶助料受給者は六割を切るといった状態になっています。
また、公務扶助料では四割、文官の普通恩給、それから文官の普通扶助料、傷病年金の受給者では三割というふうになっております。旧軍人普通恩給につきましては、長期在職者で三割、短期在職者では一割ということになっております。
今の傷病年金のデータは、私自身にとりまして、今取り組んでいる問題からしますと、大変ありがたい実態であります。 傷病年金のうち、亡くなられた方が百四十七で六十八人ぐらいが遺族補償につながっている、こういう御説明でございましたね。半分以下ということでありますね。
○伊藤(庄)政府委員 御指摘のように、傷病年金あるいは障害年金を受けておられる途上で亡くなられる脊髄損傷の方ももちろん多いわけでございまして、実は私ども、先ほど申し上げましたように、傷病年金の方につきましては、そのうちの脊髄損傷者の数等も判明いたしておりまして、そうした方の年金の受給状況をコンピューターで管理いたしておりますが、その中から急遽当たってみますと、平成九年度中に亡くなられた傷病年金の受給者
○伊藤(庄)政府委員 御指摘ございました傷病年金あるいは障害年金の受給者でございますが、傷病年金の受給者は、平成九年度末の時点で一万五千三百五十人おられます。それから障害年金の受給者は九万三千六十七人おられます。
先生御指摘の中にございましたように、戦傷病者でございますが、恩給が国家補償的な性格を有することを踏まえまして、戦傷病者たる旧軍人に対しましては、その傷病の程度が一定以上の場合には、増加恩給、傷病年金という年金恩給、または傷病賜金という一時金を支給しているところでございます。
○桑原政府委員 今の御指摘、傷病年金等の金額の問題かというふうに思います。確かに、中には大変少額の金額が支給されているというふうに言われておりまして、その増額についての御要望は出ております。この問題につきましては、毎年、公務員給与及び物価等の問題等総合勘案して、わずかながらではございますけれども、恩給の支給水準といいますか、金額の増額を図っているところでございます。
まず傷病年金及び障害年金の一級から三級までの受給者など、いわゆる重度被災労働者の数について現状及び最近五カ年間の推移をお示し願いたいと思います。
援護法関係の遺族年金、傷病年金等の受給者、こういうことについて今伺ったと同じようなこれからの見通し等を伺いたいと思います。
また、文官普通恩給あるいは文官の普通扶助料、それから公務扶助料、傷病年金等の受給者も三割以上が恩給を主たる収入としている。旧軍人普通恩給につきましては、長期在職者が三割ぐらいが主たる収入としておる。ただ、短期在職者は五%程度ということで、短期に在職された関係でその後の社会生活でいろいろ他の収入の道もあるのではないかと推測しておるところでございます。
○政府委員(野崎和昭君) 具体的な入居基準あるいは職員の配置についての考え方でございますが、現在鋭意検討中のところでございますが、今のところ入居対象者につきましては、原則として傷病年金、障害年金受給者のうち、障害等級が一級ないし三級で、日常的な介護が必要であるにもかかわらず、家族等の介護が期待し得ない六十歳以上の方を中心に検討いたしております。
○野崎(和)政府委員 今回最低、最高限度額を導入いたしましたもう一つの理由は、委員よく御承知のとおり、現在療養開始後一年六カ月の時点で症状の重い傷病年金の受給を受けておられます方が既に最高、最低限度額が適用になるのでございますけれども、その傷病年金を受給される方よりも症状の低い四級以下の方が重い方よりも多い休業補償給付を受けるという不均衡が現在ございますので、この不均衡を改善したいということももう一
それから第三点は特にその傷病の程度が重篤であると認められる傷病年金の受給権者の子弟、この三通りでございますが、この方々が小学校、中学校、高等学校、大学等に在学し、学費等の支弁が非常に困難である、そういう場合に今申し上げました援護費が支給される次第であります。
そこでは、ガスの患者さんに対して療養費をお支払いするというようなこと、それから公務傷病年金等をお支払いするというようなことをやっております。
また、この五年間に障害等級が一級から三級に認定された方々の総数が約四千人でございまして、傷病年金の新規受給者は約一万人という状況にございます。
しますのはシベリアで御苦労された方々でございますけれども、そういう方々は恩給法あるいは援護法その他いろいろ法律ございますけれども、そういった援護法、恩給法のいわば法の対象となりまして、それらのシベリアに抑留された期間が、例えば普通の人でございますと、その在職期間の計算の基礎になっている、あるいはシベリアでけがをされた場合にはそういう方々が、いわばそういうことで障害年金なり、あるいは恩給でいう増加恩給とか傷病年金
傷病年金が、七十三・四歳が文官、旧軍人が六十八・三歳でございます。普通扶助料関係でございますと、長期、短期合わせまして文官が七十八・四歳、旧軍人が六十七・九歳でございます。公務扶助料関係は、文官が七十四・七歳、旧軍人が七十六・一歳でございます。 以上のような状況になっております。
傷病年金につきましては、第一款症が百三十四万一千円、第四款症が七十六万五千円でございます。その他主なところを申しますと、遺族に対する給付でございますが、普通扶助料が長期の方が最低保障が六十二万七千二百円でございます。また、公務扶助料が百五十四万三千四百円でございます。増加非公死扶助料が百二十二万二千四百円でございます。また、傷病者遺族特別年金が三十七万六百円でございます。
戦争被害の補償といった、例えば傷病年金とか寡婦手当とか、そういったものはどうも含まれない。それから、沿岸警備隊等準軍隊につきましては、これはどうも原則としては含まれないのではないかというふうに想像いたしております。
○糸久八重子君 労災被災者の生活実態なんですが、審議会に出されました労働省の資料によりますと、補償年金受給額の実態を年齢別に最高クラスを見てみますと、傷病年金一級の場合、四十歳から四十四歳で年平均が三百九万九千円、それから障害等級一級、三十歳から三十四歳で三百三十三万一千円、遺族年金では被災者の被災年齢三十五から三十九歳、遺族が四名で二百三十三万八千円であるわけです。
○松本説明員 現在、介護料と申しますのは、傷病年金あるいは障害年金をもらっておられる方で、現実に家で療養しておられ、実際に介護が必要な方に、年金給付にプラスして介護料というのをお支払いをしているわけでございます。
○松本説明員 私どもの考え方といたしましては、傷病年金の場合に紋別がございまして、一級、二級、三級とあるわけでございますが、三級の方々が労働能力ゼロという判断をいたしておりまして、その方に二百四十五日分の年金をお支払いしてございます。一級、二級の方は、労働能力ゼロではなくて他人の介護を要するということでございまして、したがって、日数分ではさらにプラスをしておるわけでございます。
いわゆる保険だとか補償、その他傷病年金あるいは障害年金だとかいろいろありますね、こういったようなものはどういう仕組みになって補償されているのか、ひとつその辺を教えていただきたいと思います。